FP3級 2022年9月 実技試験|第13問 過去問解説 「法定相続分」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.康史2/3 昭雄1/6 小百合1/6」です。
配偶者である康史が2/3、直系尊属である昭雄・小百合が各1/6ずつ相続します。兄弟姉妹は相続人になりません。

この記事では、FP3級実技試験(2022年9月)で出題された第13問「法定相続分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続人の範囲の確認

第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母など)
第3順位:兄弟姉妹

本問では子がいないため、第2順位である直系尊属(昭雄・小百合)が相続人となります。配偶者は常に相続人です。

法定相続分の計算

配偶者と直系尊属が相続人となる場合、配偶者2/3、直系尊属全体で1/3となります。直系尊属が2人いるため、1/3を等分し各1/6となります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 兄弟姉妹は第3順位であり、直系尊属がいる場合は相続しない
  • 配偶者は常に相続人になる

補足
相続順位を正しく整理することが重要です。本問では子がいないため父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人に含まれません。

FP試験での出題パターン

FP3級では、親族関係図を読み取り、相続人の範囲と法定相続分を判断する問題が頻出です。
順位と割合をセットで覚えておきましょう。

まとめ

  • 配偶者は常に相続人
  • 子がいない場合は直系尊属が第2順位
  • 配偶者2/3、父母各1/6
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