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正解は「C.公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、家庭裁判所に対してその検認を請求する必要はありません。」です。
公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場で保管されるため、民法上、家庭裁判所の検認手続は不要とされています。
この記事では、FP3級実技試験(2022年9月)で出題された第14問「公正証書遺言」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
公正証書遺言の法的特徴
・証人2人以上の立会いが必要(民法969条)
・公証人が作成する
・原本は公証役場で保管される
・家庭裁判所の検認は不要(民法1004条2項)
問われているポイント
本問は、公正証書遺言の方式と効力に関する基本知識を問う問題です。特に「証人の要否」と「検認の要否」が頻出論点です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要
- 遺言は方式を問わず、後の遺言で撤回できる(民法1022条)
- 公正証書遺言は検認不要だが、自筆証書遺言は原則として検認が必要
補足
選択肢①は、遺言はいつでも撤回できるという原則に反するため誤りです。選択肢②も、証人の立会いが不要とする点で誤りです。
FP試験での出題パターン
FP3級では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを問う問題が繰り返し出題されています。
特に「証人の要否」「検認の要否」「撤回の可否」は必ず押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要
- 遺言は後の遺言により撤回可能
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要