※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.NISAは、上場株式を投資対象とすることができます。」です。
NISAでは上場株式や株式投資信託等を非課税投資の対象とすることができます。一方、既に保有している投資信託をそのままNISA口座へ移管することはできず、また、つみたてNISAは一定の投資信託に限定され、個人向け国債は対象外です。
この記事では、FP3級実技試験(2022年9月)で出題された過去問の第20問「NISAおよびつみたてNISAの制度内容」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
NISAとつみたてNISAの基本
NISAは上場株式・株式投資信託等が対象/つみたてNISAは一定の長期・積立・分散投資に適した投資信託に限定
NISA(少額投資非課税制度)は、一定の投資額までの配当金や譲渡益が非課税となる制度です。つみたてNISAは、長期の積立投資に適した一定の投資信託に限定されている点が特徴です。
問われているポイント
この問題では、NISAおよびつみたてNISAの「投資対象」と「口座の取扱い」に関する正確な知識が問われています。特に、①既存商品の移管の可否、②対象商品の範囲、の2点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般口座や特定口座で保有している商品を、そのままNISA口座へ移管することはできない
- NISAは上場株式も対象になる
- つみたてNISAは金融庁の基準を満たした投資信託のみが対象で、個人向け国債は対象外
補足
NISA口座での非課税投資は「新たに買い付けた商品」に限られます。既に保有している商品を移すことはできません。また、つみたてNISAは長期・積立・分散投資を目的とした制度であり、安全資産である個人向け国債は対象外です。
FP試験での出題パターン
FP3級では、NISA制度の対象商品、非課税期間、年間投資枠、口座開設のルールなどが頻出論点です。細かい制度の違いを正確に整理しておくことが得点につながります。
この知識が使われている問題
まとめ
- NISAは上場株式や株式投資信託が対象
- 既存商品の移管は不可で、新規買付分のみが非課税対象
- つみたてNISAは一定の投資信託に限定され、個人向け国債は対象外
この解説で理解すべき用語