※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
遺族厚生年金は、被保険者等の死亡当時に生計維持関係があり、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母が受給対象となります。
この記事では、FP3級学科試験(2023年5月)で出題された第4問「遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族厚生年金の受給対象者
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が死亡した場合に、その遺族に支給される年金です。
受給できるのは、死亡当時に生計を維持され、かつ一定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
問われているポイント
この問題では、「遺族厚生年金の受給対象となる遺族の範囲」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 遺族基礎年金と対象者の範囲を混同しやすい
- 生計維持関係が不要だと誤解しがち
遺族基礎年金は配偶者と子が中心ですが、遺族厚生年金は対象となる遺族の範囲が広い点が特徴です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件を比較させる問題が頻出です。
特に「誰が対象になるか」「生計維持関係が必要か」は定番のチェックポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺族厚生年金の対象は配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 死亡当時の生計維持関係が必要