【FP3級 2023年5月 学科試験】第19問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合にのみ適用され、48万円を超えると適用できません。

この記事では、FP3級学科試験で出題された第19問「配偶者控除の適用要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、納税者に一定の所得以下の配偶者がいる場合に、所得から一定額を控除できる制度です。

配偶者控除の適用要件
配偶者の合計所得金額が48万円以下

問われているポイント

この問題では、「配偶者控除が適用される配偶者の所得要件」を正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 給与収入と所得を混同しやすい
  • 48万円を少し超えても適用されると思い込む

給与所得者の場合、給与収入103万円以下が「所得48万円以下」に該当します。

生徒 生徒

配偶者の収入が少し増えただけなら、控除は受けられると思っていました。

先生 先生

そこが試験でよく狙われる点ですね。48万円を超えると配偶者控除は使えません。

FP試験での出題パターン

FP試験では、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを問う正誤問題が頻出です。

特に「48万円」という基準額は必ず押さえておきましょう。

まとめ

  • 配偶者控除は所得要件がある
  • 配偶者の合計所得金額は48万円以下
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