【FP3級 2023年5月 学科試験】第24問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続して譲渡する場合、譲渡対価が6,000万円以下であるなどの要件を満たせば、空き家特例の適用を受けることができます。
この記事では、FP3級学科試験で出題された第24問「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
空き家特例とは
空き家特例とは、相続により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を譲渡した場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得から特別控除を受けられる制度です。
主な要件
譲渡対価の額が6,000万円以下
問われているポイント
この問題では、「空き家特例の適用要件の一つである譲渡対価の上限額」を正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続した不動産なら必ず適用できると思い込む
- 譲渡価額の上限額を誤って覚える
空き家特例は、被相続人の居住状況や建物の状態など、他にも細かい要件があります。
FP試験での出題パターン
FP試験では、不動産の特例制度について金額要件を問う正誤問題が頻出です。
特に「6,000万円以下」という数値は重要な暗記ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 空き家特例には適用要件がある
- 譲渡対価は6,000万円以下が条件