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正解は「B.相続税」です。
死亡保険金は受取人が配偶者の場合、相続税の課税対象になります。
この記事では、FP3級学科試験で出題された第37問「配偶者が受け取る死亡保険金の課税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
死亡保険金の課税
生命保険契約で受取人が配偶者の場合、死亡保険金は相続税の対象となります。
受取人が配偶者の場合
死亡保険金=相続税課税対象
問われているポイント
この問題では、「配偶者が受け取る死亡保険金がどの税金の課税対象になるか」を理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 所得税や贈与税と混同しない
- 受取人が配偶者以外の場合の課税も押さえる
FP試験での出題パターン
死亡保険金の課税は、相続税・所得税・贈与税のどれが該当するかを問う正誤問題として頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者が受け取る死亡保険金は相続税課税対象
- 所得税や贈与税とは区別して理解する