【FP3級 2023年5月 学科試験】第37問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.相続税」です。
死亡保険金は受取人が配偶者の場合、相続税の課税対象になります。

この記事では、FP3級学科試験で出題された第37問「配偶者が受け取る死亡保険金の課税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

死亡保険金の課税

生命保険契約で受取人が配偶者の場合、死亡保険金は相続税の対象となります。

受取人が配偶者の場合
死亡保険金=相続税課税対象

問われているポイント

この問題では、「配偶者が受け取る死亡保険金がどの税金の課税対象になるか」を理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 所得税や贈与税と混同しない
  • 受取人が配偶者以外の場合の課税も押さえる

FP試験での出題パターン

死亡保険金の課税は、相続税・所得税・贈与税のどれが該当するかを問う正誤問題として頻出です。

まとめ

  • 配偶者が受け取る死亡保険金は相続税課税対象
  • 所得税や贈与税とは区別して理解する
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