【FP3級 2023年5月 学科試験】第60問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.限度面積400㎡」「B.評価額80%減額」です。
特定事業用宅地等に該当する宅地は、限度面積400㎡まで、評価額の80%を減額した金額で課税価格に算入できます。
この記事では、FP3級学科試験で出題された第60問「特定事業用宅地等(小規模宅地特例)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは
特定事業用宅地等の小規模宅地特例とは、事業用や居住用の宅地を相続した場合に、一定面積まで評価額を減額して相続税の負担を軽減する制度です。
特例の概要
・限度面積:400㎡まで
・評価額減額率:80%
問われているポイント
この問題では、「限度面積」と「減額率」を正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 400㎡を超える部分は減額対象外
- 減額率は80%で、全額ではない
FP試験での出題パターン
相続税計算で特定宅地の面積と減額率を問う選択問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定事業用宅地等は限度面積400㎡まで評価額80%減額
- 減額は相続税計算時に課税価格から差し引く