※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.税理士資格を有していないFPが、無料の相続相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税額を計算した。」です。
税理士資格を持たないFPが個別の相続税額を計算する行為は、税理士法に抵触します。FPが行えるのは一般的な税制説明や相続税の仕組みの助言までであり、具体的な税額算出は税理士の独占業務です。
この記事では、FP3級 実技試験(2023年5月)で出題された第1問「ファイナンシャル・プランニング業務における関連業法の遵守」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
FPの関連業法に関する適正行為
FPは税理士資格を有していない場合、個別の税額計算など税理士独占業務を行うことはできません。社会保険労務士や投資助言業務も同様に、資格や登録の有無によって行える範囲が制限されます。
問われているポイント
この問題では、「FPが資格や登録なしで行える業務の範囲」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- FPは税理士でなくても税制の一般的説明は可能ですが、具体的な税額計算は不可です。
- 資格なしで投資助言や社会保険の計算を行うと法的に問題になる場合があります。
FP試験での出題パターン
FP実技試験では、資格・登録の有無に応じた業務範囲の正誤を問う問題が頻出です。特に税務・年金・投資助言の範囲での注意点がテーマになります。
このパターンを理解しておくと、実務上の判断や過去問演習でも迷いにくくなります。
この知識が使われている問題
まとめ
- FPは資格や登録の有無に応じて行える業務範囲が制限される
- 税理士でないFPが具体的な税額計算を行うことは不可
この解説で理解すべき用語