【FP3級 2023年9月 学科試験】第26問の解説

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正解は「✕」です。
個人が死因贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象にはなりません。

この記事では、FP3級学科試験(2023年9月)で出題された第26問「死因贈与による財産の課税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

死因贈与と課税区分

死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として効力を生じる贈与のことです。取得財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

死因贈与取得財産=相続税課税対象(贈与税対象外)

問われているポイント

この問題では、「死因贈与により取得した財産は贈与税の対象になるか」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死因贈与は生前贈与とは異なり、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。
  • 課税区分を間違えないよう注意する。

FP試験での出題パターン

FP3級学科試験では、贈与税と相続税の課税対象の区別について正誤問題として出題されることがあります。

死因贈与の課税区分を正しく理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 死因贈与による取得財産は相続税の課税対象
  • 贈与税の課税対象にはならない
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