※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「(ア)なし (イ)可 (ウ)5」です。
一般媒介契約では、自己発見取引が可能で、業者への報告義務は専任媒介ほど厳格ではありません。
この記事では、FP3級 実技試験(2023年9月)で出題された第7問「宅地建物の媒介契約の空欄補充」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
媒介契約の種類と特徴
ここでは専任媒介、一般媒介、専属専任媒介の違い、自己発見取引の可否、報告義務について解説します。
・一般媒介:自己発見取引 可、報告義務 なし
・専任媒介:自己発見取引 可/不可、報告義務 3週間に1回以上
・専属専任媒介:自己発見取引 不可、報告義務 1週間に1回以上
問われているポイント
この問題では、媒介契約の種類ごとの自己発見取引の可否と報告義務が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般媒介では自己発見取引が可能である点を忘れない
- 報告義務の頻度は契約の種類で異なる
- 専任媒介・専属専任媒介の違いを正確に覚える
FP試験での出題パターン
宅地建物の媒介契約の種類、自己発見取引可否、報告義務に関する知識は、実技試験で不動産関連の基本問題として出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 一般媒介契約では自己発見取引が可能で、報告義務はなし
- 専任媒介や専属専任媒介は報告義務の頻度が異なる
- 契約種類ごとの特徴を正確に理解することが重要