※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「由希 1/2、達哉 1/4、勇斗 1/4」です。
配偶者と子がいる場合、配偶者は1/2、子は残り1/2を均等に分割します。
この記事では、FP3級 実技試験(2023年9月)で出題された第13問「法定相続分の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
民法上の相続人と法定相続分
配偶者と複数の子がいる場合の法定相続分の按分方法を解説します。
・配偶者の相続分=1/2
・子の相続分=残り1/2を均等に分割
・例:子が2人なら、それぞれ1/4ずつ
問われているポイント
この問題では、親族関係図から法定相続人を特定し、配偶者と子の相続分を正しく按分できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 配偶者と子がいる場合は必ず配偶者1/2、子は残りを均等分
- 代襲相続や特別受益は設問に記載がなければ考慮しない
- 子が複数いる場合は残りの半分を人数で割ることを忘れない
FP試験での出題パターン
法定相続分の計算は、民法知識を問う典型的な実技試験問題として頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者がいる場合は法定相続分1/2
- 子の相続分は残り1/2を均等に分割
- 代襲相続・特別受益は設問に記載がなければ無視