※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」です。
掛金は所得控除の対象であり、税額控除ではありません。
この記事では、FP3級 実技試験(2023年9月)で出題された第20問「iDeCoの税制上の扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
iDeCoの税制上の扱い
個人型確定拠出年金(iDeCo)では、掛金の拠出時、運用時、受給時のそれぞれで税制上の優遇があります。
ポイント:掛金は「小規模企業共済等掛金控除」により所得控除され、税額控除ではないことに注意。
問われているポイント
この問題では、「iDeCoの掛金が税額控除の対象と誤解されやすい点」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- iDeCoの掛金は所得控除の対象で、税額控除ではない
- 第3号被保険者も加入可能だが、掛金の上限が被保険者区分によって異なる
FP試験での出題パターン
iDeCoに関する問題は、掛金の所得控除・受給方法・加入可能範囲の理解が問われることが多く、誤解しやすい税制上の用語に注意が必要です。
掛金の控除対象や受給方法を整理して覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- iDeCoの掛金は所得控除の対象で税額控除ではない
- 受給時は年金または一時金として受け取れる
この解説で理解すべき用語