【FP3級 2024年1月 学科試験】第20問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることはできません。

この記事では、FP3級学科試験で頻出の「配当所得の課税方法と配当控除の関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配当所得の課税方法

上場株式の配当所得は、原則として申告不要制度を利用することができますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。

配当控除は総合課税を選択した場合にのみ適用され、申告分離課税では適用されません。

問われているポイント

本問では、「課税方法の選択によって配当控除の適用可否が異なる」という点が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 申告分離課税と配当控除は併用できない
  • 配当控除が使えるのは総合課税のみ

FP試験での出題パターン

FP試験では、配当所得について「申告不要・総合課税・申告分離課税」の違いと、それぞれの税務上の取扱いを問う問題が頻出します。

まとめ

  • 配当控除は総合課税を選択した場合のみ適用
  • 申告分離課税では配当控除は使えない
  • 本問の正解は「〇」
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