【FP3級 2024年1月 学科試験】第21問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
不動産登記記録では、所有権の保存や移転など、所有権に関する事項は権利部(甲区)に記録されます。
この記事では、FP3級学科試験で頻出の「不動産登記記録の構成」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産登記記録の構成
不動産の登記記録は、大きく「表題部」と「権利部」に分かれています。
権利部はさらに甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権など所有権以外の権利が記録されます。
問われているポイント
本問では、「所有権に関する登記事項がどこに記録されるか」という基本的な区分が理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利
- 抵当権や地上権は甲区ではなく乙区に記録される
FP試験での出題パターン
FP試験では、不動産登記記録の区分について、具体的な権利名を挙げて記録場所を問う問題が頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不動産登記記録は表題部と権利部で構成される
- 所有権に関する事項は権利部(甲区)に記録される
- 本問の正解は「〇」