【FP3級 2024年1月 学科試験】第24問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
不動産取得税は、相続によって不動産を取得した場合には課税されません。

この記事では、FP3級学科試験で頻出の「不動産取得税の課税・非課税の区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産取得税の基本

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県が課す地方税です。

売買や贈与、建築による取得は原則として課税対象ですが、相続による取得は非課税とされています。

問われているポイント

本問では、「不動産取得税が課されない取得原因は何か」という点が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続は非課税だが、贈与は課税対象
  • 相続時にかかる税金は相続税であり不動産取得税ではない

FP試験での出題パターン

FP試験では、不動産取得税について「課税される取得」と「非課税となる取得」を区別させる問題が頻出します。

まとめ

  • 不動産取得税は地方税である
  • 相続による不動産取得は非課税
  • 本問の正解は「〇」
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