【FP3級 2024年1月 学科試験】第30問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
自己所有の土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸している場合、相続税計算上は貸家建付地として評価されます。
この記事では、FP3級学科試験で出題される「貸家建付地の評価」について、試験対策の観点から解説します。
貸家建付地とは
貸家建付地とは、自己所有の土地に建物を建て、それを賃貸している土地を指します。
評価額=路線価×地積×(1-借家権割合×賃貸割合)
問われているポイント
本問では、「自己所有の建物を賃貸している土地は相続税上どのように評価されるか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 貸家建付地は評価減が認められる
- 賃貸割合に応じて減額率が変わる
FP試験での出題パターン
FP試験では、貸家建付地の評価額の算定方法や評価減の適用条件を問う問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 貸家建付地は自己所有の土地に建物を建て賃貸している土地
- 評価減が相続税計算上認められる
- 本問の正解は「〇」