【FP3級 2024年1月 学科試験】第46問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「非課税所得」です。
病気で入院した際に医療保険から支払われる入院給付金は、所得税上非課税となります。
この記事では、FP3級学科試験で出題される「医療保険の入院給付金と課税関係」について、試験対策の観点から解説します。
医療保険の入院給付金
医療保険の入院給付金は、病気やケガで入院した場合に契約に基づき支払われる給付金です。
所得税法上、この入院給付金は非課税所得として扱われます。
問われているポイント
本問では、医療保険の入院給付金が課税される所得か非課税所得かを理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 生命保険の死亡保険金や医療保険の入院給付金は非課税
- 契約者と被保険者が異なる場合の課税関係に注意
FP試験での出題パターン
FP試験では、保険金や給付金の所得税上の扱いに関する基礎知識を問う問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 医療保険の入院給付金は非課税所得となる
- 所得税の課税対象には含まれない
- 本問の正解は「非課税所得」