【FP3級 2024年1月 学科試験】第47問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「雑所得」です。
為替予約を締結していない外貨定期預金を円貨で払い戻した際に生じた為替差益は、所得税上雑所得として総合課税の対象となります。
この記事では、FP3級学科試験で出題される「外貨預金の為替差益と課税関係」について、試験対策の観点から解説します。
外貨定期預金の為替差益
為替予約をしていない外貨預金を満期時に円に換算した場合、為替レートの変動によって生じる差益は課税対象となります。
この為替差益は、所得税法上「雑所得」として総合課税されます。
問われているポイント
本問では、外貨預金の為替差益がどの所得区分に該当するかを理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 利子所得ではなく雑所得として扱う
- 為替予約を締結している場合は課税関係が異なる
FP試験での出題パターン
FP試験では、外貨預金の為替差益や利息の課税区分を問う問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 為替予約を締結していない外貨預金の為替差益は雑所得
- 総合課税の対象となる
- 本問の正解は「雑所得」