【FP3級 2024年1月 学科試験】第50問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「小規模企業共済等掛金控除」です。
給与所得者は年末調整により、一定の手続を経て小規模企業共済等掛金控除を適用できます。

この記事では、FP3級学科試験で出題される「年末調整における小規模企業共済等掛金控除」について解説します。

小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主や会社員が拠出する小規模企業共済や確定拠出年金などの掛金に対して所得控除が受けられる制度です。

給与所得者は年末調整で所定の手続きを行うことで、掛金の全額を控除できます。

問われているポイント

本問では、年末調整で控除可能な項目として小規模企業共済等掛金控除が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 雑損控除や寄附金控除は原則、確定申告で適用
  • 給与所得者でも小規模企業共済等掛金は年末調整で控除可能

FP試験での出題パターン

年末調整で適用可能な控除の種類や手続について問う問題が頻出です。

まとめ

  • 給与所得者は年末調整で小規模企業共済等掛金控除を適用可能
  • 雑損控除や寄附金控除は確定申告で対応
  • 本問の正解は「小規模企業共済等掛金控除」
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