【FP3級 2024年1月 学科試験】第54問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.都道府県知事等」「B.農業委員会」です。
農地を農地以外に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の農地では農業委員会への届出で許可は不要です。

この記事では、FP3級学科試験で出題される「農地法における農地転用の許可と届出」について解説します。

農地転用の原則

農地を農地以外に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

市街化区域内の特例

市街化区域内の農地については、農業委員会に届出書を提出すれば、許可を受ける必要はありません。

問われているポイント

原則と例外(市街化区域内の届出)を区別して理解しているかが問われます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 農地転用の原則は都道府県知事等の許可
  • 市街化区域内では届出で許可不要

FP試験での出題パターン

農地法に関する転用許可と届出のパターン問題が頻出です。

まとめ

  • 農地転用の原則は都道府県知事等の許可
  • 市街化区域内では農業委員会への届出で許可不要
  • 本問の正解は「A.都道府県知事等」「B.農業委員会」
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