【FP3級 2024年1月 実技試験】第13問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C」です。
配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額と納税者の合計所得金額によって適用が決まります。本問では、配偶者の所得が48万円以下で、納税者の所得が1,000万円以下であるため、忠さんは配偶者控除の適用を受けることができます。

この記事では、FP3級実技試験(2024年1月)で出題された第13問「配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配偶者控除と配偶者特別控除の概要

・配偶者控除:配偶者の合計所得金額が48万円以下で、納税者の所得が1,000万円以下の場合に適用
・配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下で、納税者の所得が1,000万円以下の場合に適用
・納税者の所得が1,000万円超の場合は、配偶者控除・特別控除ともに適用不可

問われているポイント

この問題では、「配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件を、配偶者と納税者の所得に基づき正しく判断できるか」が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者控除の所得上限は48万円であること。
  • 配偶者特別控除の所得範囲は48万円超133万円まで。
  • 納税者の合計所得が1,000万円超の場合、控除は適用されない。

FP試験での出題パターン

FP3級実技試験では、配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件を問う問題が出題されます。特に、配偶者の所得と納税者の所得を基に控除額や適用の有無を判断する力が問われます。

過去問では、所得金額の範囲を正しく覚えているかが正答に直結します。

まとめ

  • 配偶者控除は配偶者所得48万円以下かつ納税者所得1,000万円以下で適用。
  • 配偶者特別控除は配偶者所得48万円超133万円かつ納税者所得1,000万円以下で適用。
  • 納税者所得1,000万円超の場合は控除適用不可。
← 前の解説:【FP3級 2024年1月 実技試験】第12問の解説
次の解説:【FP3級 2024年1月 実技試験】第14問の解説 →