【FP3級 2024年1月 実技試験】第15問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C」です。
相続人は民法に基づき、配偶者は常に相続人となり、子は平等に法定相続分を受けます。本問では、配偶者の恵子さんが1/2、子供の紀夫さんと隆太さんが残りの1/2を平等に分けるため、恵子3/4、紀夫1/8、隆太1/8となります。

この記事では、FP3級実技試験(2024年1月)で出題された第15問「相続人と法定相続分の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

民法上の法定相続分

・配偶者は常に相続人
・子供は相続分を均等に分ける
・法定相続分の計算例:
配偶者1/2+子供2人で残り1/2を均等→各1/4→配偶者3/4、紀夫1/8、隆太1/8

問われているポイント

この問題では、「相続人の範囲と法定相続分を正しく計算できるか」が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者と子供の割合を誤らないこと。
  • 子供が複数いる場合は均等に分けることを忘れない。
  • 親や兄弟姉妹は本問では関係ないため、不要に加えない。

FP試験での出題パターン

FP3級実技試験では、法定相続分の計算や相続人の判定問題が頻出です。配偶者・子・親・兄弟姉妹の順で相続人となる順序と割合を覚えることが重要です。

まとめ

  • 配偶者は常に相続人となる。
  • 子供は残りの相続分を均等に分ける。
  • 本問の法定相続分は恵子3/4、紀夫1/8、隆太1/8。
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