【FP3級 2024年5月 学科試験】第22問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
借地借家法では、建物の賃貸借契約で期間が1年未満の場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第22問「借地借家法における賃貸借期間の取り扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
借地借家法の賃貸借期間規定
建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借を除く)では、賃貸借期間が1年未満とされた場合、その期間は無効とされ、自動的に期間の定めのない契約とみなされます。
賃貸借期間<1年=期間の定めなしとみなす
問われているポイント
この問題では、「1年未満の期間の賃貸借契約が有効かどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 定期建物賃貸借との区別
- 1年未満だからといって契約自体が無効になるわけではない
「1年未満=無効」というより、「期間の定めなし」とみなされる点を押さえてください。
FP試験での出題パターン
借地借家法関連の問題では、「期間の定め」「定期建物賃貸借か否か」がよく問われます。
特に短期間の賃貸借契約に関する出題では、1年未満の取り扱いを正確に理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 建物賃貸借契約の期間が1年未満の場合は期間の定めなしとみなされる
- 定期建物賃貸借は例外
- 契約自体が無効になるわけではない