【FP3級 2024年5月 学科試験】第34問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「子のある配偶者、子」です。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した際、子のある配偶者および子が受給できる制度です。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第34問「遺族基礎年金の受給対象者」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族基礎年金の受給対象
遺族基礎年金は、国民年金被保険者等が死亡した場合に、被保険者によって生計を維持されていた子のある配偶者および子が受給できます。
受給対象=子のある配偶者+子(18歳年度末までの子)
問われているポイント
この問題では、「遺族基礎年金の受給対象が誰か」を正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 父母は受給対象に含まれない
- 子のいない配偶者は原則受給できない
- 18歳年度末までの子が対象である点に注意
遺族基礎年金は、遺族年金制度の基本であり、対象者を正確に押さえることが重要です。
FP試験での出題パターン
遺族年金の問題では、「受給対象者」「年齢要件」「生計維持関係」がよく問われます。
「子のある配偶者」「子」がキーワードです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺族基礎年金は子のある配偶者と子が受給
- 父母は受給対象に含まれない
- 子の年齢制限(18歳年度末まで)に注意