【FP3級 2024年5月 学科試験】第55問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3年・12月31日」です。
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、3,000万円の特別控除は適用されません。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第55問「居住用財産の3,000万円特別控除の適用期限」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
3,000万円の特別控除とは
居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
問われているポイント
この問題では、「いつまでに譲渡すれば特別控除が使えるのか」という期限の考え方が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 居住していた期間ではなく「居住しなくなった日」から起算する
- 3年以内ではなく「3年を経過する日の属する年の12月31日」まで
「3年+年末まで」という点がFP試験ではよく狙われます。
FP試験での出題パターン
居住用財産の特例は、期限・併用可否・適用要件をセットで問われることが多い分野です。
数字(3年・12月31日)は暗記必須ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 居住用財産の譲渡には3,000万円特別控除がある
- 居住しなくなった日から3年が基準
- 期限は「3年経過日の属する年の12月31日」まで