【FP3級 2024年5月 学科試験】第60問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.330m²」「B.80%」です。
特定居住用宅地等に該当する場合、一定の面積まで評価額を大きく減額することができます。

この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第60問「特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

特定居住用宅地等とは

特定居住用宅地等とは、被相続人が居住していた建物の敷地など、一定の要件を満たす居住用宅地のことをいいます。

問われているポイント

この問題では、「特定居住用宅地等の限度面積」と「評価減の割合」を正確に覚えているかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 限度面積は330m²である
  • 評価額を80%減額できる(20%評価になる)

「評価額の80%を課税する」と勘違いしやすいため注意が必要です。

FP試験での出題パターン

FP試験では、小規模宅地等の特例について、限度面積と減額割合を組み合わせて問う問題が頻出です。

数値問題だけでなく、文章問題として出題されることも多いため、制度の趣旨も理解しておきましょう。

まとめ

  • 特定居住用宅地等の限度面積は330m²
  • 評価額は80%減額できる
  • 居住継続要件などの前提条件にも注意する
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