【FP3級 2024年5月 学科試験】第60問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.330m²」「B.80%」です。
特定居住用宅地等に該当する場合、一定の面積まで評価額を大きく減額することができます。
この記事では、FP3級学科試験(2024年5月)で出題された第60問「特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等とは、被相続人が居住していた建物の敷地など、一定の要件を満たす居住用宅地のことをいいます。
問われているポイント
この問題では、「特定居住用宅地等の限度面積」と「評価減の割合」を正確に覚えているかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 限度面積は330m²である
- 評価額を80%減額できる(20%評価になる)
「評価額の80%を課税する」と勘違いしやすいため注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、小規模宅地等の特例について、限度面積と減額割合を組み合わせて問う問題が頻出です。
数値問題だけでなく、文章問題として出題されることも多いため、制度の趣旨も理解しておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定居住用宅地等の限度面積は330m²
- 評価額は80%減額できる
- 居住継続要件などの前提条件にも注意する