※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。」です。
特定電子メール法では、原則として受信者の事前同意(オプトイン)がなければ広告宣伝メールを送信してはならないとされています。拒否通知があったら止めればよいという「オプトアウト方式」は認められていません。
この記事では、ITパスポート試験(令和7年度)で出題された過去問の第6問「特定電子メール法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特定電子メール法のポイント
原則:受信者の事前同意(オプトイン)が必要
広告・宣伝を目的とする電子メールは、あらかじめ受信者の同意を得ている場合にのみ送信できます。単に拒否がなければよいという考え方は違法となる可能性があります。
各選択肢の整理
- 公表アドレス宛てでも、同意がなければ原則送信不可
- 拒否があれば止めればよいという考えは誤り(オプトインが原則)
- 事務連絡や料金請求は広告目的でなければ対象外
- 既存取引関係に基づく連絡は例外として認められる場合がある
したがって、明確に法の趣旨に反するのはBです。
問われているポイント
この問題では、「オプトイン方式が原則である」という点を理解しているかが問われています。
拒否がなければ送ってよいという考えは誤りです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- オプトアウト方式ではなくオプトイン方式が原則
- 広告目的かどうかで適用の有無が決まる
補足
ITパスポートでは、情報関連法規の基本的な仕組みが問われます。キーワード(オプトイン・オプトアウト)を正確に理解しておきましょう。
ITパスポート試験での出題パターン
ストラテジ系では、個人情報保護法や特定電子メール法など、情報社会に関する法律問題が頻出です。
原則と例外の整理が得点につながります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 広告メールは原則オプトイン方式
- 拒否があれば止めればよいという考えは誤り