※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:療養 B:4 C:100分の70 D:健康診断 E:賃金」です。
休業補償給付の支給要件・支給開始日・給付率、そして社会復帰促進等事業の内容について、労働者災害補償保険法の条文理解が問われています。
この記事では、社会保険労務士試験(第55回・令和5年)選択式の「労働者災害補償保険法」に関する問題について、条文の重要ポイントを整理しながらわかりやすく解説します。
休業補償給付の支給要件
休業補償給付=療養のため労働不能+賃金不支給
労災保険法第14条では、休業補償給付は業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない場合に支給されると定められています。
つまり、休業補償給付が支給されるためには次の2つの要件が必要です。
- 業務上の負傷または疾病による療養であること
- その結果として労働できず賃金を受けていないこと
休業補償給付の支給開始日
休業補償給付=休業4日目から支給
休業補償給付は、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
これは、最初の3日間がいわゆる待期期間となるためです。なお、この待期期間については、労災保険では事業主補償などが問題になることもあり、試験でもよく問われるポイントです。
休業補償給付の給付額
休業補償給付=給付基礎日額 × 100分の70
休業補償給付の額は、原則として給付基礎日額の100分の70です。
社労士試験では、以下の給付率の違いを整理して覚えておくと得点しやすくなります。
- 休業補償給付 → 100分の60
- 休業特別支給金 → 100分の20
- 合計 → 実質100分の80
選択式では条文上の数字(100分の70など)がそのまま問われることがあります。
社会復帰促進等事業(労災保険法29条)
社会復帰促進等事業とは、被災労働者の社会復帰の促進や生活援護などを目的として実施される事業です。
具体的には次のような事業が含まれます。
- 療養施設やリハビリ施設の設置・運営
- 被災労働者や遺族への生活援護や資金貸付
- 業務災害防止活動への援助
- 健康診断に関する施設の設置や運営
- 賃金の支払の確保など
このように、労災保険は単なる保険給付だけでなく、被災労働者の生活支援や労働安全衛生の確保など、幅広い事業を行っている点が特徴です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 休業補償給付の要件は「療養のため労働できないこと」
- 休業補償給付は休業4日目から支給
- 給付額は給付基礎日額の100分の70
- 社会復帰促進等事業には健康診断なども含まれる
補足
社労士試験では、休業補償給付の支給開始日や給付率などの数字問題が頻出です。また、社会復帰促進等事業の具体例も選択式で出題されることがあるため、条文の文言を整理して覚えておくとよいでしょう。
社会保険労務士試験での出題パターン
労災保険法の選択式では、休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付などの基本給付の仕組みとともに、社会復帰促進等事業など制度の目的に関する条文が出題されることがあります。特に支給開始日や給付率などの数値は重要な得点ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 休業補償給付は療養のため労働できず賃金を受けない場合に支給
- 休業補償給付は休業4日目から支給
- 給付額は給付基礎日額の100分の70
- 社会復帰促進等事業には健康診断などが含まれる
- 賃金の支払確保も社会復帰促進等事業の目的の一つ