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正解は「A:通所手当 B:40日 C:通算して26日 D:通算して60日 E:10月31日」です。
技能習得手当の内容、日雇労働求職者給付金の支給要件、そして受給期間延長の計算に関する雇用保険法の理解が問われています。
この記事では、社会保険労務士試験(第55回・令和5年)選択式の「雇用保険法」に関する問題について、制度の仕組みと条文のポイントを整理しながら解説します。
技能習得手当の内容
技能習得手当=受講手当+通所手当
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給される手当です。
この技能習得手当は
- 受講手当
- 通所手当
の2つから構成されます。
また、受講手当は、公共職業訓練を受講した日について40日分を限度として支給されます。
日雇労働求職者給付金の支給要件
前2か月で印紙保険料26日以上
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される給付です。
支給要件として、失業した月の前2か月間において、印紙保険料が通算して26日以上納付されている必要があります。
この「26日」という数字は社労士試験でも頻繁に問われる重要ポイントです。
日雇労働求職者給付金の特例給付
特例給付=最大60日
雇用保険法第53条・第54条では、日雇労働求職者給付金の特例給付について規定されています。
支給期間は、基礎期間の最後の月の翌月以後4か月の期間内の失業日について、通算して60日を限度として支給されます。
受給期間延長の計算
問題のケースでは、60歳定年により離職し、求職申込みをしないことを希望して受給期間延長が認められています。
さらに、疾病により一定期間就労できない場合には、その期間分だけ受給期間の延長が可能です。
この事例では計算の結果、受給期間の延長は令和5年10月31日まで認められます。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 技能習得手当=受講手当+通所手当
- 受講手当は40日分が上限
- 日雇労働求職者給付金は前2か月で26日以上の印紙納付
- 特例給付は通算60日が上限
- 受給期間延長は疾病などの理由によりさらに延長されることがある
補足
雇用保険法の選択式では、日数(26日・40日・60日など)に関する数字問題が非常に多く出題されます。制度の名称だけでなく、具体的な数字をセットで覚えることが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社労士試験の雇用保険法では、職業訓練給付や日雇労働被保険者制度など、細かい制度規定が選択式で問われることがあります。特に「何日」「何回」「何か月」といった数字はそのまま穴埋め問題として出題されやすい重要ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 技能習得手当は受講手当と通所手当で構成される
- 受講手当の支給は40日が上限
- 日雇労働求職者給付金は前2か月で26日以上の印紙納付が必要
- 特例給付の支給上限は通算60日
- 疾病などの事情により受給期間延長が認められる
この解説で理解すべき用語