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正解は「A:厚生労働大臣 B:12か月 C:140,100円 D:通算されない E:98」です。
この問題は、全国健康保険協会管掌健康保険における業務分担、高額療養費の多数回該当の要件、高額療養費算定基準額、保険者変更時の多数回該当の取扱い、そして出産手当金の支給期間について理解しているかを問う内容です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年 第55回)選択式で出題された「健康保険法」の問題について、条文のポイントや制度の趣旨を整理しながら試験対策の観点で解説します。
健康保険の業務主体
資格確認・標準報酬決定・保険料徴収=厚生労働大臣(実務は日本年金機構)
全国健康保険協会が管掌する健康保険においても、被保険者資格の取得・喪失の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定、保険料徴収などの業務は法律上は厚生労働大臣が行うとされています。実務上は日本年金機構が事務を担っています。
各空欄のポイント
- A:被保険者資格の取得・喪失の確認や標準報酬月額の決定などの業務は厚生労働大臣が行うとされています。
- B:高額療養費の多数回該当は、療養のあった月以前の12か月以内に高額療養費が支給された月が3か月以上ある場合に成立します。
- C:70歳未満で標準報酬月額83万円以上の多数回該当の高額療養費算定基準額は140,100円です。
- D:全国健康保険協会から健康保険組合へ移るなど保険者が変更された場合、高額療養費の支給回数は通算されません。
- E:多胎妊娠の場合、出産予定日前の出産手当金の支給期間は98日前からとなります。
問われているポイント
この問題では、健康保険法の業務主体、高額療養費制度、保険者変更時の取扱い、そして出産手当金の支給期間について理解しているかが問われています。数値や期間、制度主体など条文の基本事項を正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 協会けんぽでも資格確認などの法的主体は厚生労働大臣
- 多数回該当の判定期間は「直近12か月」
- 保険者が変わると多数回該当は通算されない
補足
社労士試験では、高額療養費制度の多数回該当や算定基準額の数値、出産手当金の支給期間などが頻出論点です。数字(12か月・140,100円・98日など)はまとめて整理して覚えると効率的です。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、健康保険法の給付制度や適用関係について条文の文言や数値をそのまま問う問題が多く出題されます。特に高額療養費制度や出産関連給付は毎年のように出題される重要論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 資格確認などの業務主体は厚生労働大臣
- 多数回該当は直近12か月で3回以上
- 多胎妊娠の出産手当金は98日前から支給