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正解は「A:地方厚生局長 B:地方厚生支局長 C:障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金 D:0.2%の引下げ E:1年」です。
この問題は、厚生労働大臣の権限の委任、障害年金と遺族年金の関係、年金額改定の仕組み(マクロ経済スライド)、そして遺族厚生年金の支給停止に関する規定について理解しているかを問う内容です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年 第55回)選択式で出題された「厚生年金保険法」の問題について、条文の趣旨や制度の仕組みを整理しながら解説します。
厚生労働大臣の権限の委任
厚生労働大臣 → 地方厚生局長 → 地方厚生支局長
厚生年金保険法第100条の9では、厚生労働大臣の権限の多くは地方厚生局長に委任できるとされており、さらに地方厚生局長に委任された権限は地方厚生支局長へ再委任することができます。実務上の事務処理を円滑に行うための仕組みです。
各空欄のポイント
- A:厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任することができます。
- B:地方厚生局長に委任された権限は地方厚生支局長へ再委任できます。
- C:本事例では、甲は障害基礎年金と障害厚生年金を受給しており、死亡後は遺族に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
- D:既裁定者の年金額は、名目手取り賃金変動率(−0.2%)が用いられ、マクロ経済スライドは適用されないため、結果として0.2%の引下げとなります。
- E:配偶者や子の所在が1年以上明らかでない場合は、申請により遺族厚生年金の支給が停止されます。
問われているポイント
この問題では、厚生年金保険法における権限委任の仕組み、障害年金と遺族年金の関係、年金額改定(物価・賃金スライドとマクロ経済スライド)、遺族厚生年金の支給停止など、複数の重要テーマが横断的に問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 権限委任は「厚生労働大臣→地方厚生局長→地方厚生支局長」の順
- 既裁定者の年金額改定では賃金変動率が用いられる
- 遺族の所在不明による支給停止は「1年以上」
補足
社会保険労務士試験では、条文の細かな規定(権限委任先や期間など)がそのまま選択式で出題されることがあります。特に「誰に委任できるか」「何年以上」などの数字や主体は重要な試験ポイントです。
社会保険労務士試験での出題パターン
厚生年金保険法の選択式では、制度の仕組みを問うだけでなく、条文の文言に近い形で空欄補充をさせる問題が多く出題されます。特に権限委任や年金額改定の仕組みなどは頻出テーマのため、条文レベルで理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 厚生労働大臣の権限は地方厚生局長へ委任できる
- さらに地方厚生支局長へ再委任可能
- 遺族の所在不明による支給停止は1年以上