※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:(ウとエとオ)」です。
労働基準法第34条では、休憩時間は労働時間の途中で自由に取得できることが原則であり、勤務時間や外出、待機状況によって休憩時間の扱いが変わる点がポイントです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問2「労働基準法第34条 休憩時間」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
休憩時間の基本ルール
休憩時間 = 労働時間の途中で労働者が自由に利用できる時間
労働基準法34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが定められています。休憩は原則として労働時間の途中に与え、労働者が自由に利用できることが求められます。外出や待機の制限は、自由に休息する権利の範囲内で認められる場合があります。
各選択肢のポイント
- ア:誤り。道路による貨物運送業や倉庫業にも休憩時間の原則的ルールは適用されるため、例外とされるのは誤り。
- イ:誤り。昼夜交替制勤務であっても、休憩時間の条文解釈は一日の労働時間に対して1時間以上を与えることが原則であり、2時間以上の休憩を必ず与えるとまではされない。
- ウ:正しい。休憩時間中の外出は、事業場内で自由に休息できる場合には所属長の許可を受けさせても必ずしも違反とならない。
- エ:正しい。「6時間を超える場合に少なくとも45分」という規定は、休憩時間の長さを定めるものであり、休憩を置く位置は問わない。
- オ:正しい。昼食休憩中に来客番として待機させた場合、実際に来客がなくても休憩時間として扱われず、労働者は自由に休息できていないとみなされる。
問われているポイント
この問題では、休憩時間の与え方と自由利用の原則を理解しているかが問われています。例外や条文の解釈を正確に押さえ、自由に休息できるかどうかを基準に判断することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 休憩時間は原則として労働時間の途中に与えるが、位置は条文上問われない
- 外出や待機の制限があっても、実質的に自由に休息できるかが評価の基準
- 昼夜交替制勤務や特定業種の例外について、過剰解釈しない
補足
社労士試験では、休憩時間の自由取得・例外規定・実務上の取扱いの違いが頻出です。条文と実務解釈を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働基準法34条分野では、休憩時間の長さ、与え方、外出や待機の扱い、昼夜交替制勤務などが繰り返し問われます。条文理解と実務適用の違いを押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 休憩時間は労働時間の途中で自由に利用できることが原則
- 外出や待機制限があっても実質的に自由に休息できれば違反とならない
- 条文と実務解釈の違いを整理して理解することが重要
この解説で理解すべき用語