※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。」です。
労働基準法では、年少者や妊産婦に関する労働制限は年齢や妊娠の有無によって規定されており、妊産婦に関しては本人の申し出や業務内容に応じて制限されますが、条文上、妊産婦であることだけで全業務の禁止まで及ぶわけではありません。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問3「年少者及び妊産婦等に係る規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
年少者・妊産婦に関する基本ルール
年少者・妊産婦の労働制限 = 労働基準法で定められた就業禁止・制限規定
労働基準法では、年少者については深夜業・危険有害業務・坑内労働の禁止が規定されています(61条~63条)。妊産婦については、妊娠中及び産後の休業や、危険有害業務への従事制限が規定されており、本人の申出や健康状態に応じた制限が適用されます。条文上、妊産婦全員に対して一律にすべての業務就労禁止とする規定はありません。
各選択肢のポイント
- A:正解(誤り)。妊産婦について、本人が申し出た場合でも坑内業務全般に就かせてはならないという記述は条文にない。
- B:正しい。妊娠中絶前の産前休業は発生せず、妊娠4か月以降の出産については産後休業の適用がある。
- C:正しい。出産予定6週間以内でも休業請求しない場合は解雇制限期間にならないが、行政指導で解雇しないよう配慮される。
- D:正しい。年少者は労働基準法33条の臨時時間外労働等も適用されるが、妊産婦は請求があっても同条を適用して時間外労働させることはできない。
- E:正しい。年少者の深夜業・危険有害業務・坑内労働の禁止規定は表現が異なるが、いずれも実際の労働を禁止する趣旨である。
問われているポイント
この問題では、年少者・妊産婦に関する労働制限規定の範囲と適用条件を正確に理解しているかが問われています。妊産婦への業務制限は本人の申出や健康状態によって適用されることを押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 妊産婦について、全業務を禁止するという誤解をしない
- 年少者の深夜業・危険有害業務・坑内労働の禁止はそれぞれ表現が異なるが趣旨は労働禁止
- 休業期間や解雇制限は出産予定日・本人の請求に応じて適用される
補足
社労士試験では、条文文言と実務上の適用範囲の違いを整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
年少者・妊産婦規定では、深夜業・危険有害業務・休業期間・時間外労働制限などが繰り返し問われます。条文理解と実務解釈の両方を押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 妊産婦の業務制限は本人の申出や健康状態に応じて適用され、全業務禁止とは限らない
- 年少者の深夜業・危険有害業務・坑内労働は禁止の趣旨は共通だが条文表現は異なる
- 条文と実務解釈の違いを整理して理解することが重要
この解説で理解すべき用語