社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問6 過去問解説 「賃金の支払等に関する規定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることだけでなく、繰り下げることを定めることも、労働基準法第24条第2項に定める一定期日払に違反しない。」です。
労働基準法第24条第2項は、賃金の支払日を一定期日に定めることを求める規定ですが、休日に当たる場合の繰上げ・繰下げは認められています。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問6「賃金の支払等に関する規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

賃金支払に関する基本ルール

一定期日払+休日調整 → 支払日を繰上げ・繰下げ可能

労働基準法第24条は、賃金は一定期日に直接労働者に支払うこと(直接払の原則)を定めています。所定支払日が休日に当たる場合、支払日を前倒し(繰上げ)することは周知されていますが、繰下げも法違反にはなりません。ただし、賃金の直接払い原則や労働者代表の選定等については別途規定があります。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、一定の条件下で認められる場合があり、必ず違反とはならない。
  • B:誤り。過半数代表者は使用者の意向に左右されず、適正な手続に基づいて選出される必要がある。要件だけ満たせばよい、という表現は不十分。
  • C:正しい。所定支払日が休日に当たる場合、繰上げ・繰下げは一定期日払に違反しない。
  • D:誤り。労働者が非常の場合に請求する賃金支払いは、原則として第24条の直接払規定が適用される。
  • E:誤り。最高裁判例では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に休業手当支払が認められるが、ストライキの状況など具体事情に左右される。

問われているポイント

この問題では、賃金の所定支払日が休日に当たる場合の取り扱いについて正確に理解しているかが問われています。繰上げ・繰下げの両方が認められる点を押さえましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 所定支払日が休日の場合、繰上げのみが認められると誤解しない
  • 直接払の原則と過半数代表者の選定条件を混同しない
  • 休業手当やストライキに関する判例も混同しない

補足
社労士試験では、条文趣旨と休日調整の例外規定を整理して理解することが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

賃金分野では、直接払、一定期日払、休日調整、休業手当、過半数代表者の要件などが繰り返し問われます。条文理解と具体的取り扱いを押さえることが重要です。

まとめ

  • 所定支払日が休日の場合、繰上げ・繰下げとも一定期日払に違反しない
  • 直接払の原則や過半数代表者選定の条件と混同しない
  • 条文趣旨と実務上の例外を整理して覚えることが得点につながる
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