社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問7 過去問解説 「労働時間等に関する規定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。」です。
複数の事業場での労働時間は、原則として通算されません。第38条は適用除外となる場合があるため、誤った記述として出題されています。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問7「労働時間等に関する規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

労働時間に関する基本ルール

法定労働時間規制+休憩・休日 → 事業場ごとの適用が原則

労働基準法では、労働時間、休憩、休日について各事業場ごとに規定が適用されます。複数の事業場で勤務する場合でも、原則として労働時間を通算することはなく、各事業場で個別に規制が適用されます。また、フレックスタイム制や時間外・休日労働協定(36協定)、勤務割の調整、労働時間の記録方法なども条文通りに理解する必要があります。

各選択肢のポイント

  • A:正しい。フレックスタイム制では、1日単位の上限協定は不要で、1か月・1年単位の協定で足りる。
  • B:正しい。時間外・休日労働協定で業務の範囲を明確にするため、業務区分を細分化することが求められる。
  • C:誤り。複数事業場での労働時間は原則として通算されないため、記述は誤り。
  • D:正しい。勤務割による代替配置の可否は、通常の配慮が可能かどうかで判断される。
  • E:正しい。労働時間の把握は、現認または客観的記録を用いて適正に行うことが求められる。

問われているポイント

この問題では、複数事業場勤務者に対する労働時間規制の適用範囲を正確に理解しているかが問われています。法定労働時間・休憩・休日の通算が原則認められない点を押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 複数事業場勤務者の労働時間は通算されない
  • フレックスタイム制や36協定との関係を混同しない
  • 勤務割や代替配置の判断基準を誤解しない

補足
社労士試験では、条文の原文理解と通達・判例上の適用範囲の違いを整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

労働時間分野では、フレックスタイム制、36協定、複数事業場勤務、勤務割、労働時間の記録方法などが繰り返し問われます。条文理解と実務上の取扱いを押さえることが重要です。

まとめ

  • 複数事業場勤務者の労働時間は原則通算されない
  • フレックスタイム制や36協定との関係を正確に理解する
  • 勤務割や労働時間記録方法の条文を整理して覚えることが得点につながる
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