社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問8 過去問解説 「労働安全衛生法の特定機械等」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「E:機体重量が3トン以上の車両系建設機械」です。
労働安全衛生法第37条第1項における「特定機械等」は、施行令で具体的に定められていますが、車両系建設機械は同施行令には含まれていません。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問8「労働安全衛生法の特定機械等」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

特定機械等の基本概念

特定機械等=危険作業を伴う機械で、製造前に労働局長の許可が必要

労働安全衛生法第37条第1項では、特に危険な作業を伴う機械等の製造について、都道府県労働局長の許可を受けることが義務付けられています。具体的には施行令で列挙されたボイラー、クレーン、エレベーターなどが対象となりますが、車両系建設機械はこの施行令に含まれないため、許可の対象外です。

各選択肢のポイント

  • A:正しい。ボイラーは小型ボイラーや船舶用、電気事業法適用のものを除き、特定機械等に含まれる。
  • B:正しい。つり上げ荷重3トン以上のクレーンは特定機械等に含まれる。
  • C:正しい。つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーンも同様。
  • D:正しい。積載荷重1トン以上のエレベーター(簡易リフト・建設用リフト除く)も対象。
  • E:誤り。機体重量3トン以上の車両系建設機械は施行令に掲げられていないため、特定機械等ではない。

問われているポイント

この問題では、労働安全衛生法施行令における特定機械等の範囲を正確に理解しているかが問われています。施行令の列挙機械とそれ以外の機械の違いを押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 車両系建設機械は施行令には含まれない
  • ボイラーやクレーンは種類によって除外規定があることに注意
  • 許可対象となる「特定機械等」とそうでない機械を混同しない

補足
社労士試験では、施行令で列挙される機械の種類や条件(荷重・重量など)を覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

労働安全衛生法分野では、特定機械等の範囲、許可要件、危険作業に関する制限などが繰り返し問われます。条文理解と施行令との関係を押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 特定機械等=施行令で列挙された危険機械で、製造前に労働局長の許可が必要
  • 車両系建設機械は施行令に含まれないため許可不要
  • 条文と施行令の範囲を整理して覚えることが得点につながる
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