※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう。)には、酸素欠乏症等防止規則の適用がある。」です。
酸素欠乏症等防止規則は、潜水業務には適用されず、鉱山、土砂等の閉鎖空間での酸素欠乏や有害ガスのある場所で適用されます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問9「労働安全衛生法の規則適用」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
規則適用の基本概念
酸素欠乏症等防止規則=閉鎖空間・有害ガス対策、潜水業務は対象外
労働安全衛生法では、作業の危険性に応じて各種予防規則が定められています。アーク溶接は特定化学物質障害予防規則、はんだ付けの鉛は鉛中毒予防規則、トルエン塗装は有機溶剤中毒予防規則、フォークリフト作業は労働安全衛生規則が適用されます。一方、酸素欠乏症等防止規則は閉鎖空間や地下坑内など酸素欠乏・有害ガスのリスクがある場所に適用され、潜水業務は対象外です。
各選択肢のポイント
- A:正しい。アーク溶接作業は特定化学物質障害予防規則の対象。
- B:正しい。鉛中毒予防規則は換気不十分な場所でのはんだ付け業務に適用。
- C:正しい。重量5%以上のトルエンを含む塗料使用の塗装業務は有機溶剤中毒予防規則の対象。
- D:誤り。潜水業務は酸素欠乏症等防止規則の適用外。
- E:正しい。フォークリフト作業は労働安全衛生規則の適用対象。
問われているポイント
この問題では、労働安全衛生法に基づく各規則の適用対象作業を正確に理解しているかが問われています。対象業務を条文や通達と照らして整理することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 酸素欠乏症等防止規則は閉鎖空間や地下坑内が対象で、潜水業務は含まれない
- アーク溶接・鉛作業・有機溶剤作業などは、それぞれ専用の予防規則がある
- 作業分類と規則適用を混同しない
補足
社労士試験では、規則ごとの適用範囲を覚え、例外も整理しておくことが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働安全衛生法分野では、作業別の規則適用、特定化学物質・有機溶剤・鉛・機械作業の区分、例外規定などが繰り返し問われます。条文と通達を整理して理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 酸素欠乏症等防止規則は閉鎖空間や有害ガスリスクのある作業に適用され、潜水業務は対象外
- アーク溶接・鉛・有機溶剤・フォークリフト作業はそれぞれ専用の規則が適用される
- 作業分類と規則の適用範囲を整理して覚えることが得点につながる
この解説で理解すべき用語