※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」です。
健康診断結果を受けた事業者は、異常所見がある労働者に対して適切な措置を講ずる際、医師または歯科医師の意見聴取が義務付けられています。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問10「労働安全衛生法における健康診断規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
健康診断規定の基本ポイント
異常所見あり→医師等の意見を聴き、必要措置
労働安全衛生法第66条は、労働者の健康保持のため、事業者に健康診断の実施義務と結果に基づく措置義務を課しています。特に、健康診断で異常所見がある場合には、厚生労働省令に従い医師または歯科医師の意見を聴くことが必須です。社労士試験では、この「異常所見に限る」という範囲と、措置の義務化が問われやすいポイントです。
各選択肢のポイント
- A:正しい。異常所見のある労働者に対して、医師または歯科医師の意見を聴くことが法律で定められている。
- B:誤り。健康診断の証明書提出により省略できるのは雇入れ時健康診断の一部であり、6か月経過前でも全ての項目が免除されるわけではない。
- C:誤り。常時100人以上の事業者に限らず、定期健康診断結果報告は規定された条件に従うが、問文の限定条件が不正確。
- D:誤り。定期健康診断結果の通知義務は、異常所見がある労働者に限る。全員通知ではない。
- E:誤り。労働者は健康診断を受ける義務があるが、医師の選択拒否で免除されることは規定されていない。
問われているポイント
この問題では、健康診断結果に基づく事業者の措置義務と、医師等の意見聴取の範囲を正確に理解しているかが問われています。特に、異常所見がある場合に限ることを押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 異常所見のある労働者に限り医師等の意見聴取が必要
- 雇入れ時健康診断の証明書提出で全項目免除されるわけではない
- 全労働者に通知義務があると誤解しない
補足
社労士試験では、健康診断の義務・通知・医師意見聴取の範囲を正確に整理することが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康診断分野では、雇入れ時・定期健康診断の義務、異常所見に対する措置、医師意見聴取、結果通知の対象範囲などが繰り返し問われます。条文と省令の内容を整理して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 健康診断で異常所見がある労働者には、医師または歯科医師の意見を聴き、必要措置を講じる義務がある
- 雇入れ時健康診断の証明書提出による省略は一部項目に限られる
- 全労働者への通知義務と混同しないことが重要
この解説で理解すべき用語