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正解は「C:併合第12級」です。
ひじ関節の障害(第12級の6)と歯科補てつ(第14級の2)を併合した場合、障害補償給付の等級は「併合第12級」となります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問2「障害補償給付の障害等級」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
障害等級の併合の考え方
障害等級併合=主たる障害+他の障害に応じた調整
労災保険における障害補償給付では、複数の障害がある場合、重い方の障害を主たる障害とし、他の障害の等級に応じて併合等級を決定します。今回の例では、ひじ関節(第12級6号)が主たる障害で、歯科補てつ(第14級2号)を併合することで、「併合第12級」となります。
各選択肢のポイント
- A:併合第10級 – 誤り。12級の障害が主であり、10級にはならない。
- B:併合第11級 – 誤り。12級の主障害に対して11級は低すぎる。
- C:正しい。併合第12級が適切。
- D:併合第13級 – 誤り。12級より低等級であり、誤り。
- E:併合第14級 – 誤り。最も軽い等級であり、今回の障害では適用されない。
問われているポイント
この問題では、複数障害の併合等級の計算方法を理解しているかが問われています。主たる障害の等級と他の障害を組み合わせて、正しい併合等級を判断することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 主たる障害の等級を間違えると併合等級も誤る
- 軽い障害を主にすると併合等級が実際より低くなってしまう
- 障害併合のルールは労災保険法施行規則で定められている
補足
社労士試験では、障害等級表を覚え、併合の仕組みを理解しておくことが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
障害補償給付では、関節障害、歯科補てつ、視覚・聴覚障害など複数障害の併合が繰り返し問われます。主たる障害と併合等級の決定方法を整理しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 複数障害の併合等級は、主たる障害+他の障害に応じて決定
- 今回の例では、ひじ関節(第12級6号)と歯科補てつ(第14級2号)で「併合第12級」
- 障害等級表と併合ルールを理解して覚えることが重要
この解説で理解すべき用語