社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問4 過去問解説 「労災年金と厚生年金・国民年金との併給調整」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:二つ」です。
労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関する記述のうち、正しいものは2つです。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問4「労災年金と厚生年金・国民年金との併給調整」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

併給調整の基本

労災年金+厚生年金・国民年金=重複分を調整

労災保険法に基づく障害補償年金・遺族補償年金と厚生年金・国民年金(障害厚生年金・遺族厚生年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)は、同一事由で重複して支給される場合、重複分を調整する必要があります。調整率を乗じて算定し、重複支給を防ぎます。

各選択肢のポイント

  • ア:正しい。同一事由で障害補償年金+障害厚生年金・障害基礎年金の場合、0.73の調整率を乗じて支給。
  • イ:正しい。障害基礎年金のみ受給者が新たに障害補償年金を受ける場合、0.83の調整率を乗じて支給。
  • ウ:誤り。障害基礎年金受給者が遺族補償年金を受け取る場合、0.88ではなく別の調整率が適用される。
  • エ:誤り。同一事由で遺族補償年金+遺族厚生年金・遺族基礎年金の場合、0.80ではなく規定に基づき調整。
  • オ:誤り。遺族基礎年金のみ受給者が障害補償年金を受ける場合、0.88ではなく規定に基づく。

問われているポイント

この問題では、労災年金と厚生年金・国民年金の併給調整率や適用ケースを正確に理解しているかが問われています。各ケースごとに調整率が異なる点に注意しましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 併給調整率は障害・遺族、既受給年金の種類によって異なる
  • 昭和60年改正前の年金は考慮しない
  • 調整後の支給額が調整前の労災年金から厚生年金等を引いた額を下回る場合は考慮されない

補足
社労士試験では、調整率の数値や適用ケースを条文・施行規則で整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

労災年金と厚生年金・国民年金の併給調整は、障害年金・遺族年金ごとのケーススタディとして繰り返し出題されます。調整率の理解と各ケースの整理が重要です。

まとめ

  • 併給調整は、障害年金・遺族年金と厚生年金・国民年金の重複分を調整する制度
  • 調整率は年金種類・既受給年金によって異なる
  • 条文・施行規則を整理して、ケースごとの調整率を正確に理解することが得点につながる
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