※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である。」です。
遺族補償年金の受給資格は、労働者の死亡当時の生計維持関係だけでなく、将来その関係が常態化すると認められる場合も含まれます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問5「遺族補償年金の受給資格」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族補償年金の受給資格の考え方
受給資格=死亡当時の生計維持関係+将来の生計維持が明らかな場合
遺族補償年金は、労働者の死亡によって生計を維持していた遺族に支給されます。ただし、死亡直前に就職したなどで死亡当時に生計維持関係が成立していなくても、労働者の収入でまもなく生計を維持することが明らかであれば受給資格があります。
各選択肢のポイント
- A:誤り。50歳の夫は労働者の収入で生計を維持していたとは認められない場合がある。
- B:誤り。障害基礎年金受給中の子でも、生計維持関係があれば受給資格はありうる。
- C:誤り。胎児であった場合でも、出生後に生計を維持する関係が成立すれば受給資格あり。
- D:正しい。死亡当時生計を維持していなくても、将来常態化することが明らかなら受給資格が認められる。
- E:誤り。遺族補償年金の受給権は、年齢や期間経過によって自動喪失するわけではない。
問われているポイント
この問題では、遺族補償年金の受給資格における生計維持関係の解釈を正確に理解しているかが問われています。死亡当時だけでなく、将来の生計維持が明らかであれば受給資格が認められる点に注意しましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 死亡当時に生計維持関係がなくても、将来常態化すると認められる場合は受給資格あり
- 胎児や障害のある子など、特殊なケースでも生計維持の実態を考慮する
- 受給資格の判断は形式的条件だけでなく、実質的な生計関係を重視
補足
社労士試験では、受給資格の解釈と実務上の判断基準を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
遺族補償年金の受給資格では、死亡当時の生計維持関係、特殊ケース(就職直後、胎児、障害者)などが繰り返し問われます。生計維持関係の解釈を正確に押さえることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺族補償年金の受給資格は、死亡当時の生計維持関係だけでなく、将来常態化することが明らかな場合も含まれる
- 特殊ケース(就職直後、胎児、障害のある子)でも、実質的に生計維持が認められれば受給資格あり
- 形式だけでなく実質的判断が重要であり、条文・運用ルールを整理して覚えることが得点につながる
この解説で理解すべき用語