社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問6 過去問解説 「労災保険給付に関する決定の不服申立て」

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正解は「E:障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。」です。
労災保険給付に関する不服申立てでは、処分対象者が審査請求前に死亡した場合でも、相続人が審査請求を行うことができます。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問6「労災保険給付に関する決定の不服申立て」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

労災保険給付の不服申立ての流れ

不服申立て=審査請求 → 労働保険審査会 → 行政訴訟(取消訴訟)

労災保険給付の決定に不服がある場合、まず都道府県労働局長に対して審査請求を行い、その決定に不服があれば労働保険審査会を経て、最終的に処分の取消しの訴え(行政訴訟)を提起できます。重要なのは、処分対象者が死亡した場合、相続人にも審査請求権が認められる点です。

各選択肢のポイント

  • ア:誤り。都道府県労働局長ではなく、労働基準監督署長に対して申請・審査請求するのが原則。
  • イ:誤り。審査請求について1か月で自動棄却とはならない。審査請求は原則として書面で決定される。
  • ウ:誤り。処分の取消しの訴えは、必ずしも労働保険審査会の決定を経る必要はない場合がある。
  • エ:誤り。医師の傷病の治ゆ認定は、事実認定の対象であり、審査請求の対象にはならない。
  • オ:正しい。障害補償給付の不支給処分前に死亡した場合でも、相続人が審査請求人適格を有する。

問われているポイント

この問題では、労災保険給付に関する不服申立ての手続と審査請求人適格を理解しているかが問われています。死亡した場合の相続人の権利も押さえておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 審査請求は処分対象者本人だけでなく、死亡後は相続人にも認められる
  • 医師による治ゆ認定や事実判断は審査請求の対象外
  • 審査請求の自動棄却や期限についての誤解に注意

補足
社労士試験では、審査請求の対象・手続・適格者の範囲を条文・通達で整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

労災保険給付の不服申立てでは、審査請求・審査会・取消訴訟の流れ、適格者、対象範囲などが繰り返し問われます。手続の流れを整理して覚えることが重要です。

まとめ

  • 障害補償給付の不支給処分に対する審査請求は、死亡後でも相続人が可能
  • 医師による治ゆ認定や事実認定は審査請求の対象外
  • 審査請求の流れ・適格者・対象範囲を整理して理解することが重要
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