※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は 39,420円となる。」です。
特別加入保険料の計算では、保険種類(第1種~第3種)や基礎日額、保険率に基づき正しく算定する必要があります。本選択肢の計算額は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問8「労働保険の特別加入保険料の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特別加入保険料の種類と計算
特別加入保険料=給付基礎日額 × 保険料率 × 対象期間(日数)
特別加入には第1種(中小事業主等)、第2種(労災保険法第35条適用者)、第3種(雇用される中小事業主等従業員)があります。保険料は、基礎日額と保険料率、加入期間に応じて算定されます。計算ミスや保険種類の取り違えに注意することが重要です。
各選択肢のポイント
- ア:正しい。基礎日額12,000円、保険率1,000分の4で計算した額が17,520円となる。
- イ:正しい。有期事業の場合も、全期間の算定基礎額に保険料率を乗じて計算する。
- ウ:正しい。第2種特別加入保険料には上限があり、227,760円を超えない。
- エ:誤り。フードデリバリーの自転車配達員は第1種特別加入ではなく第2種特別加入の対象となる。
- オ:正しい。第3種特別加入保険料は基礎日額×保険率(1,000分の9)で算定され、39,420円は誤り。
問われているポイント
この問題では、特別加入の種類と保険料の計算方法を正確に理解しているかが問われています。対象者や保険種類による違い、算定方法の上限にも注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 第1種~第3種の対象者・保険料率の違いを確認する
- 基礎日額×保険料率の計算ミスに注意
- 保険料の上限規定を理解しておく
補足
社労士試験では、特別加入保険料の計算問題が繰り返し出題されます。条文・通達を整理し、計算手順を正確に覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
特別加入保険料問題では、加入対象者の種類、基礎日額、保険料率、期間、上限規定の理解が必須です。過去問演習で計算力を身につけることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特別加入保険料は加入種別ごとに計算方法が異なる
- 基礎日額×保険料率×期間で算定し、上限規定に注意
- 対象者・種別・保険料率を整理して計算手順を押さえることが重要