※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。」です。
労働保険事務組合は、事業主の委託に基づき労働保険事務を代理で処理するものであり、追徴金の納付責任は事業主にあります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問9「労働保険事務組合の責任」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
労働保険事務組合の役割と責任
労働保険事務組合=事業主の代理で労働保険事務を処理
労働保険事務組合は、既存の事業主団体等がその事業の一環として設立され、事業主が行うべき労働保険事務を代理して処理します。事業主の委託に基づく業務であるため、申告や納付の責任は原則として事業主に帰属します。
各選択肢のポイント
- ア:正しい。都道府県を跨ぐ事業主も委託可能。
- イ:正しい。都道府県労働局長は必要に応じて指示可能。
- ウ:正しい。事務組合は既存の団体が代理で処理するもので、新規に団体を設立するわけではない。
- エ:誤り。追徴金の納付責任は事業主にあり、事務組合が政府に直接責任を負うわけではない。
- オ:正しい。常態として300人以下であれば一時的増加でも委託可能。
問われているポイント
この問題では、労働保険事務組合の代理責任と事業主の責任範囲を正確に理解しているかが問われています。事務組合はあくまで代理であり、追徴金の納付義務は事業主にある点を押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 事務組合は事業主の代理で処理するだけで、法的な納付責任は事業主にある
- 申告期限や事務処理規約の期限と、責任の所在を混同しない
- 常態・臨時的な従業員増加の扱いにも注意
補足
社労士試験では、事務組合の役割と責任範囲に関する理解を問う問題が出題されることがあります。条文・通達の文言と実務上の責任区分を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険事務組合に関する問題では、代理権限、責任範囲、事務処理期限などが繰り返し出題されます。実務上の役割を条文とともに整理して理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 労働保険事務組合は事業主の代理で労働保険事務を処理する
- 追徴金等の納付責任は事務組合ではなく事業主にある
- 条文・通達と実務上の責任区分を整理して理解することが重要