社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問10 過去問解説 「労働保険の継続事業の一括」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。」です。
継続事業の一括では、二適用事業であっても労災保険率表の事業の種類が異なっていても一括申請が可能です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問10「労働保険の継続事業の一括」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

継続事業の一括の考え方

継続事業の一括=複数事業主が同一で条件を満たす場合に保険関係をまとめる手続

事業主が同一であり、労働保険徴収法施行規則第10条の要件に該当する事業については、保険関係をまとめて一括処理することができます。雇用保険や労災保険の二適用事業であっても、労災保険率表の事業種類が異なっていても一括申請可能である点がポイントです。

各選択肢のポイント

  • A:正しい。同一人の複数事業の保険関係をまとめることを「継続事業の一括」という。
  • B:正しい。二元適用事業と一応適用事業の組み合わせは一括できない。
  • C:誤り。二適用事業は労災保険率表の事業種類が異なっていても一括可能である。
  • D:正しい。暫定任意適用事業は、任意加入の申請と同時に一括申請して差し支えない。
  • E:正しい。認可を受ける事業は必ずしも事業主希望と一致しない場合がある。

問われているポイント

この問題では、継続事業の一括の適用範囲や条件を正確に理解しているかが問われています。二適用事業でも労災保険率表上の事業種類が異なっても一括できることを押さえましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 二適用事業だからといって労災保険率表の事業種類を揃える必要はない
  • 二元適用事業と一応適用事業の組み合わせは一括できない
  • 申請手続きと認可の際に事業主の希望が必ずしも反映されないことがある

補足
社労士試験では、継続事業の一括の可否や条件を整理して理解することが重要です。条文・通達の文言を正確に押さえましょう。

社会保険労務士試験での出題パターン

継続事業の一括に関する問題では、適用範囲、条件、二元適用事業の扱いなどが繰り返し問われます。実務上の申請手続きの理解と合わせて整理すると得点につながります。

まとめ

  • 継続事業の一括は、同一事業主の複数事業の保険関係をまとめる手続
  • 二適用事業は事業種類が異なっても一括可能
  • 二元適用事業と一応適用事業は一括不可、認可と希望が必ず一致するとは限らない
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