※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。」です。
技能実習生は、労働基準法上の労働者性は認められる場合がありますが、雇用保険法上の被保険者には該当しません。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問1「雇用保険の被保険者」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
雇用保険の被保険者の基本的な考え方
被保険者の判定=雇用関係と就労実態を基準に判断
雇用保険法では、原則として雇用関係にあり、賃金の支払いを受ける労働者が被保険者となります。形だけの役職や名目ではなく、常態的に従業員として勤務しているかどうか、業務指揮命令を受けているか、賃金が支払われているかなどが重要です。社労士試験では、個別ケースに応じた被保険者該当性の判断が問われます。
各選択肢のポイント
- A:正しい。名目的に監査役であっても、常態的に従業員として勤務し、事業主との雇用関係が明確であれば被保険者となる。
- B:正しい。専ら家事に従事する家事使用人は、雇用保険法上の被保険者に該当しない。
- C:正しい。個人事業主と同居する親族でも、業務上の指揮命令を受け、他の労働者と同等に就労し、賃金が支払われる場合は被保険者となる。
- D:正しい。ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金補助の就労が認められるだけで、被保険者には該当しない。
- E:誤り。技能実習生は雇用保険法上の被保険者に該当せず、講習を経て技能を修得する活動を行う場合も同様。
問われているポイント
この問題では、雇用保険の被保険者に該当する者・該当しない者の判定を正確に理解しているかが問われています。形式的な役職や名義に惑わされず、実質的な雇用関係と就労実態を判断基準として押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 技能実習生は労働者性がある場合でも雇用保険の被保険者には該当しない
- 名目的役職や同居親族でも、実際に業務に従事して賃金を受ける場合は被保険者となる
- ワーキング・ホリデー制度利用者や家事使用人は原則被保険者に該当しない
補足
社労士試験では、雇用保険法の適用除外規定や個別ケースの判断が頻出です。条文理解だけでなく、実務上の適用例を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
雇用保険分野では、被保険者の範囲、加入要件、適用除外者、同居親族の取扱いなどが繰り返し問われます。条文の原文理解と事例ごとの判断ポイントを押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 雇用保険の被保険者判定は雇用関係と就労実態に基づく
- 技能実習生やワーキング・ホリデー利用者、家事使用人は原則被保険者に該当しない
- 条文理解と実務上の判断ポイントを整理して覚えることが重要