社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問2 過去問解説 「失業の認定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。」です。
失業認定は、14日未満の期間でも求職活動実績が確認できれば期間内の日ごとに認定されるため、受給資格者の給付の取り扱いが公平に行われます。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問2「失業の認定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

失業認定の基本的考え方

失業認定=認定日・期間・求職活動実績の確認

雇用保険の失業給付は、受給資格者が失業状態にあり、求職活動を行っていることを前提に支給されます。基本手当の認定は原則として認定日に行われますが、前回の認定日から14日未満の期間でも、求職活動実績が1回以上確認されれば、その期間の各日について失業の認定がされます。短期間の認定も正しく理解することが試験で重要です。

各選択肢のポイント

  • A:正しい。前回認定日から今回認定日までが14日未満でも、求職活動実績が1回以上確認されれば、他に不認定事由がない限り各日について失業認定される。
  • B:誤り。求人情報の閲覧のみでは求職活動実績に該当せず、職業相談や紹介を受けるなど一定の活動が必要。
  • C:誤り。失業認定日は就職日前日であっても、前回認定日から翌日までの期間すべてが認定されるわけではなく、失業状態や求職活動実績に応じて認定される。
  • D:誤り。求職活動実績の確認は原則として受給資格者の自己申告で行われ、機関や事業所の証明書は必須ではない。
  • E:誤り。被保険者とならない登録型派遣就業については、当該派遣就業期間の失業認定は行われない。

問われているポイント

この問題では、失業認定の期間と求職活動実績の取り扱いを正確に理解しているかが問われています。短期間でも実績確認があれば認定される点を押さえ、誤った例と比較して理解しましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 14日未満の期間でも求職活動実績があれば認定が行われる
  • 求人情報の閲覧だけでは求職活動実績に含まれない
  • 被保険者とならない就業形態では失業認定が行われない

補足
社労士試験では、失業認定の期間・認定日の取り扱いや、求職活動実績の範囲に関する条文理解が頻出です。制度の趣旨と例外規定を整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

雇用保険分野では、失業認定日、期間、求職活動実績、被保険者の適用除外などが繰り返し問われます。条文原文の理解と具体例での判断ポイントを押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 失業認定は認定日と期間に基づき、求職活動実績に応じて行われる
  • 14日未満の期間でも求職活動実績が1回以上あれば認定される
  • 条文理解と具体例の判断ポイントを整理して覚えることが重要
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