社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問4 過去問解説 「訓練延長給付」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。」です。
訓練延長給付は、公共職業訓練終了後も就職が困難な場合に、一定期間延長して基本手当を受給できる制度です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問4「訓練延長給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

訓練延長給付の基本的考え方

訓練延長給付=訓練終了後も就職困難な場合の延長給付

訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示に基づく公共職業訓練等を受講した後、就職が相当程度困難な受給資格者に対して、基本手当を延長して支給する制度です。給付日数は、原則30日から公共職業訓練終了時点の支給残日数を差し引いた日数となります。制度趣旨を押さえて、支給対象や日数の計算方法を理解することが重要です。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。訓練期間中も失業認定は行われ、受講証明書の提出によって認定が停止されるわけではない。
  • B:誤り。公共職業訓練を受講するために待機している期間も、失業中であれば訓練延長給付の対象となる場合がある。
  • C:正しい。訓練終了後も就職が困難な場合に、支給残日数に応じて訓練延長給付を受給できる。
  • D:誤り。訓練期間途中で中途退所した場合でも、開始時に遡って全額返還する規定はない。
  • E:誤り。認定職業訓練も、条件を満たせば訓練延長給付の対象となる場合がある。

問われているポイント

この問題では、訓練延長給付の支給対象者・給付日数の計算方法を正確に理解しているかが問われています。訓練終了後も就職が困難な場合の延長給付の仕組みを押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 訓練受講中は給付が停止されるわけではない
  • 待機期間も対象となる場合がある
  • 訓練延長給付の給付日数は、原則30日から支給残日数を差し引いて計算

補足
社労士試験では、訓練延長給付の対象者や給付日数、受講期間中の認定方法の違いが頻出です。条文と制度趣旨を整理して理解しておくことが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

雇用保険分野では、訓練延長給付、受給資格者の失業認定、給付日数の計算などが繰り返し問われます。条文の原文理解と具体例での判断ポイントを押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 訓練延長給付は、公共職業訓練終了後も就職が困難な場合に支給される
  • 給付日数は30日から支給残日数を差し引いて算定される
  • 制度趣旨と条文の理解を整理して覚えることが重要
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