社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問6 過去問解説 「育児休業給付金の支給単位期間」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D:5か月」です。
第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間は、育児休業の合計期間が原則として上限12か月(原則支給期間)内で、雇用保険法第61条の7に定める算定ルールに基づき計算されます。このケースでは、3回の育児休業を合計すると5か月分が支給対象となります。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問6「育児休業給付金の支給単位期間」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

育児休業給付金の支給単位期間の基本

支給単位期間=育児休業期間を1か月単位で合算

育児休業給付金は、原則1か月単位で支給単位期間が設定されます。育児休業が分割して取得された場合でも、各休業期間の合計が支給単位期間に反映されます。支給対象となる期間や上限を正確に把握することが試験では重要です。

本問の計算のポイント

  • 1回目の育児休業:令和6年2月4日~令和6年5月4日 → 約3か月
  • 2回目の育児休業:令和6年6月10日~令和6年8月10日 → 約2か月
  • 3回目の育児休業:令和6年11月9日~令和6年12月8日 → 約1か月(ただし厚生労働省令で定める特定条件に該当せず支給対象外)
  • 合計支給対象期間=3か月 + 2か月 = 5か月

問われているポイント

この問題では、育児休業給付金の支給対象期間の計算方法を正確に理解しているかが問われています。複数回に分かれた育児休業の合計や、省令で定める対象外期間の扱いを押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 複数回の育児休業でも合計期間を算定する
  • 省令で定める条件に該当しない場合は支給対象から除外
  • 1か月未満の休業は切り捨てまたは計算方法に注意

補足
社労士試験では、育児休業給付金や介護休業給付金の支給単位期間の計算問題が繰り返し出題されます。具体的な日付から計算する練習をしておくことが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

雇用保険分野では、育児休業・介護休業給付金の支給単位期間や計算方法が繰り返し問われます。条文理解と具体的な日数計算の両方を押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 育児休業給付金の支給単位期間は、休業期間を1か月単位で合算して計算
  • 省令で定める対象外期間は支給対象から除外される
  • 複数回の育児休業の合計期間や日数計算を正確に把握することが重要
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